第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、FLAMES BEACHVOLLEY SCHOOLと称する。(事務局)
第2条 本会は、事務局を神奈川県藤沢市石川に置く。(目的)
第3条 本会は、ビーチバレーの普及啓発、技術向上、調査などビーチバレー界発展に寄与することを目的とする。(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1) 普及及び技術向上を目的としたスクールに関する事業
(2) 技術に関する情報交換及び調査に関する事業
(3) インターネットを使用した技術向上のための情報配信に関する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。(1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする
(2) 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する個人または団体とする(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、会員によって推薦された者が、会員選考委員会の認定を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の−に該当する場合には、その資格を喪失する。(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。(1) 理事 3名
(2) 監事 1名2 理事のうち、会長1名を理事の互選により選任する。
3 監事は、正会員の中から理事の推薦により選任する。
第4章 会議
(種別及び開催)
第12条 本会の会議は、総会、理事会、及び各種委員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
3 理事会は、会長の必要と認めたときに開催する。
4 各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。(構成)
第13条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。(1) 総会は、正会員をもって構成する
(2) 理事会は、理事をもって構成する
(3) 委員会は、委員をもって構成する委員会の長は委員の互選により選任する
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第14条 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。
附 則
1 この会則は、本会の設立総会の日から実施する。
2 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。
3 会費に関する総会決定事項
正会員の会費は年額2千円とし、賛助会員の会費は年額1万円とする。
なお、会費は毎年度当初に支払うものとする。
4 第12条第1項に定める各種委員会は、強化委員会、会員選考委員会とする。
運営:FLAMES BEACHVOLLEY SCHOOLはクラブチーム同様任意の団体で、ビーチバレー技術啓発及び普及啓発を目的として設立しました。運営はクラブチーム同様に賛同する会員で行っています。
会 則