第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、FLAMES BEACHVOLLEY SCHOOLと称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を神奈川県藤沢市石川に置く。

(目的)
第3条 本会は、ビーチバレーの普及啓発、技術向上、調査などビーチバレー界発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 普及及び技術向上を目的としたスクールに関する事業
(2) 技術に関する情報交換及び調査に関する事業
(3) インターネットを使用した技術向上のための情報配信に関する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。

(1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする
(2) 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する個人または団体とする  

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、会員によって推薦された者が、会員選考委員会の認定を受けなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
     本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の−に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない。
     

(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。

第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。

(1) 理事 3名
(2) 監事 1名

    2 理事のうち、会長1名を理事の互選により選任する。
    3 監事は、正会員の中から理事の推薦により選任する。

第4章 会議

(種別及び開催)
第12条 本会の会議は、総会、理事会、及び各種委員会とする。
    2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
    3 理事会は、会長の必要と認めたときに開催する。
    4 各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。

(構成)
第13条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。

(1) 総会は、正会員をもって構成する
(2) 理事会は、理事をもって構成する
(3) 委員会は、委員をもって構成する委員会の長は委員の互選により選任する

第5章 会則の変更

(会則の変更)
第14条 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。

附 則

1 この会則は、本会の設立総会の日から実施する。
2 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。


3 会費に関する総会決定事項
  正会員の会費は年額2千円とし、賛助会員の会費は年額1万円とする。
  なお、会費は毎年度当初に支払うものとする。
4 第12条第1項に定める各種委員会は、強化委員会、会員選考委員会とする。

運営:FLAMES BEACHVOLLEY SCHOOLはクラブチーム同様任意の団体で、ビーチバレー技術啓発及び普及啓発を目的として設立しました。運営はクラブチーム同様に賛同する会員で行っています。

              会   則